税制とは、課税や徴収についてなど、税に関する仕組みのことです。
税金は年金や医療などの社会保障、生活インフラである水道などの社会資本設備、教育や警察といった公的サービスを運営するために使用されています。
税金の種類には消費に対して課税される消費税や、所得に対して課税される所得税などがあります。
現在、仮想通貨で得た収入はこの中の所得税の区分に該当しています。
国税庁は2017年12月1日に「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」を公表し、
文書の中で、仮想通貨の使用によって生じた損益は原則として雑所得に区分されることが発表されました。
また、事業所得者が事業資産の決済手段として仮想通貨を使用する場合は事業所得として区分されます。
雑所得は公的年金やアフィリエイト報酬、作家以外の人が受ける印税や謝礼金などが該当します。
雑所得の計算方法は、以下【1】と【2】の合計金額です。
- 【1】 公的年金等:収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得
- 【2】 公的年金等以外のもの:総収入金額-必要経費=その他の雑所得
雑所得の合計金額が20万円を超える場合は確定申告と税金の支払い対象です。
また、株式投資の譲渡益課税と異なり、仮想通貨の雑所得は、年をまたいでの損益通算は出来ません。分離課税で区分が異なるので、混同しないように注意しましょう。
雑所得の税率は所得に応じて発生します。
仮想通貨の利益に対応した所得税率は以下の通りです。
・所得金額(利益) 195万円以下:税率5%、控除額0円
・所得金額(利益) 195万円を超え 330万円以下:税率10%、控除額97,500円
・所得金額(利益) 330万円を超え 695万円以下:税率20%、控除額427,500円
・所得金額(利益) 695万円を超え 900万円以下:税率23%、控除額636,000円
・所得金額(利益) 900万円を超え 1,800万円以下:税率33%、控除額1,536,000円
・所得金額(利益) 1,800万円を超え 4,000万円以下:税率40%、控除額2,796,000円
・所得金額(利益) 4,000万円超:税率45%、控除額4,796,000円
他にも、給与支払いに仮想通貨が使用されたり、人から譲り受けた際の譲渡金額が全体で50万円を超えたりした場合に譲渡所得がかかるケースもあります。
いずれも申告漏れや無申告で重加算税のペナルティーが課されるので注意が必要です。
【参考・参照サイト】No.2260 所得税の税率
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