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秋がピーク?税務調査の対策と無申告のペナルティを解説

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暗号資産取引によって生じた所得に税金がかかることは知っているけど、申告しなくてもバレないのではと思っている方は少なからずいらっしゃいます。もちろんバレるバレないに関わらず納税はしなければなりませんし、必要なのに怠った場合にはペナルティが発生する可能性があります。

申告漏れや利益を少なく申告する過少申告は毎年秋頃にピークを迎える税務調査で明らかになり、必要に応じてペナルティを課されることになります。

『自分はそこまで大きくは利益が出ていないから税務調査なんて入らない』と考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、まずは申告しないとバレるのかというところから見ていきましょう。

 

無申告はバレるのか

繰り返しになりますが、暗号資産の取引で一定の所得がある場合は確定申告をして納税しなければなりません。税金を払わなくてもバレないだろうと考えている方もいらっしゃいますが、バレないというのは現実的ではありません。

これは、多くの投資家が最初に日本円を入金するであろう、暗号資産と日本円のゲートウェイである日本の暗号資産取引所が本人確認(KYC)を行なっているためです。皆さんもLiquidをご利用の際に本人確認を済ませているかと思います。

国税当局は、取引所の入出金履歴や取引履歴などから申告の必要があると見受けられる顧客の情報を取引所などに照会できる制度を通じて、暗号資産取引で個人が得た所得に適切に課税するための情報収集の体制を強化すると発表しました。また、全国の国税局などに専門のプロジェクトチーム(PT)も設置されますので、所得の大小に関わらず捕捉されれば調査が入る可能性は十分に考えられるでしょう。

 

海外取引所ならバレない?国内にとどまらない取り組みの強化

それでは海外の取引所を使っていればバレないのでは?と思われた方もいらっしゃると思いますが、海外でも課税逃れの対策は強化されています。

アメリカでは今年、国内で1万人以上の申告者の課税逃れを捕捉し書簡を送付したというニュースがありました。

日本は、経済協力開発機構(OECD)における共通報告基準(CRS)により、それらの海外当局と連携し、金融口座情報などにアクセスすることが可能なので、海外取引所を使っていても所得や暗号資産の動きを捕捉される可能性は十分にあります。

そうでなくとも、出どころの分からない銀行の入出金履歴があれば当局が捕捉するのはそう難しくないでしょう。

 

確定申告を怠った場合のペナルティ

次に確定申告を怠った場合のペナルティについてみていきましょう。ペナルティには様々な種類があり、それぞれ課される税率は異なります。

「延滞税」は、確定申告が遅れたり税務調査によって過少申告が発覚したりした際にかかる税金で、最大年利は14.6%にもなります。申告期限の翌日から納付する日までの日数に基づいて日割りで加算されます。その他に4種類の加算税が存在していて、個々の状況により発生する加算税は異なります。

この中で最も重いペナルティなのが「重加算税」です。重加算税は、口座を他人名義にして所得を隠すなど意図的にごまかしたり、明らかに利益が出ているのに申告をしなかったりする場合に課税されるペナルティです。重加算税の税率は最大で40%であり、過去5年以内に同様の指摘等を受けている場合にはさらに追加で10%のペナルティが課されます。

 

暗号資産に関わる税務調査の特徴

課税逃れや過少申告は税務調査を通して明るみになります。もちろんこれは暗号資産に限った話ではありません。通常は国税局から調査員が1名税務調査の対応をしますが、暗号資産の取引については通常の捜査員に加え、専門の担当がもう1名つくというのが一般的です。

税務調査では、申告者に専門的な知識がないと調査員と議論することもできない上に、所得に関するあらゆることを数日間に渡り調べられます。所得に繋がるものであればパソコンやスマホの中身などのプライベートな情報も確認されることがあり、税務調査で疲弊してしまう申告者も多いようです。

また、仮に自分では正しく申告できていたと思っていても税務調査が入るケースがあります。これは申告した所得額の計算が間違っていたり、履歴などが足りておらず結果として過少申告になってしまっていたりというようなケースで発生します。

万が一税務調査が入った場合は、暗号資産の税務に詳しい税理士に相談するなどして誠実で適切に対応することが望ましいでしょう。

 

しっかりと確定申告して納税することが一番の対策

では税務調査に入られないために納税者ができることは何でしょうか?それは、正確な損益計算・税金計算を行い、期限内に正しく確定申告を行うことです。期限ギリギリになって準備の着手をすると想定以上に手間がかかってしまい間に合わなくなったり、わからないことが多くて挫折してしまったりする場合があります。ギリギリで慌てて作業しなくて済むように年内から申告の準備を始めると良いでしょう。

 

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執筆者

沼澤 健人

株式会社Aerial Partners代表 仮想通貨に係る会計・税務サポート事業を手がける。仮想通貨税務に関する実務的知見を活かし、一般社団法人日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA) 税制検討部会長、一般社団法人 日本仮想通貨税務協会(JCTA)理事を務める。 HP : https://www.aerial-p.com Gtax: https://crypto-city.net

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