「みなし仮想通貨交換業者」として金融庁が報告した15社
2018年2月2日、金融庁は「みなし仮想通貨交換業者」として運営している取引所を発表しました。
「みなし仮想通貨交換業者」とは、金融庁に登録していない状態で運営している業者のことを指します。金融庁が「みなし仮想通貨交換業者」として報告したのは以下の15社です。
・みんなのビットコイン
・Payward Japan
・バイクリメンツ
・CAMPFIRE
・東京ゲートウェイ
・LastRoots
・deBit
・エターナルリンク
・FSHO
・来夢
・ビットステーション
・ブルードリームジャパン
・ミスターエクスチェンジ
・BMEX
・bitExpress
2017年4月に資金決済法が改正されました。
それに伴い、仮想通貨と法定通貨の交換を事業とする業者は金融庁への登録が義務付けられています。
同年9月には仮想通貨交換業者の登録が始まり、すでに16社が登録されています。
しかし、法律が施行される前から仮想通貨に関連する事業を行っていた業者は、金融庁に登録申請を出していれば、審査中でも運営を継続できているため、「みなし仮想通貨交換業者」とされているのです。
金融庁に登録している正規の仮想通貨交換業者
2017年9月29日と12月1日、12月26日の3日にわたり、仮想通貨交換業者として登録が完了した16社が公表されました。
金融庁が報告している仮想通貨交換業者は以下の通りです。
・マネーパートナーズ
・QUOINE
・bitFlyer
・ビットバンク
・SBIバーチャル・カレンシーズ
・GMOコイン
・ビットトレード
・BTCボックス
・ビットポイントジャパン
・フィスコ仮想通貨取引所
・テックビューロ
・DMM bitcoin
・ビットアルゴ取引所東京
・エフ・ティ・ティ
・Xtheta(シータ)
・BITOCEAN
金融庁はこれらの仮想通貨交換業者について「仮想通貨交換業者の説明に基づき、資金決済法上の定義に該当することを確認したもの」であると発表しています。
しかし、「金融庁・財務局が、これらの仮想通貨の価値を保証したり、推奨するものではありません」と述べられている点から考えても、仮想通貨の取引を行う際には、きちんと理解した上で自身の判断と責任で行うことが大切だと言えるでしょう。
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