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ビットコインに贈与税・相続税はかかるの?気になる税金について

ビットコインなどの仮想通貨に関わる税金のことは、仮想通貨取引を行う際に、最低限知っておかなければなりません。

仮想通貨取引で発生した利益については、所得として申告する義務があります。しかし、ビットコインを贈与したり相続した場合の税金についてはあまり知られていません。

この記事では、ビットコインや仮想通貨の贈与税、相続税の考え方について、解説していきます。

1 贈与税・相続税とは

まずはビットコインに限らず、一般的な贈与税と相続税の定義を説明していきます。 

1.1 贈与税とは

贈与税は一言でいうと「財産を個人からもらったときにかかる税金」です。「個人から」のため、法人からお金をもらった場合は除外されます。具体的には、1月1日から12月31日までの1年間の間にもらったお金や物が、110万円の基礎控除額を超えている場合に、贈与税を申告し、納めなければなりません。

例えば、友人や家族からお金をもらった場合、高額な指輪をもらった場合、車をプレゼントされた場合などが贈与税の対象になります。そのほか、保険料を支払っていない人が保険金を受け取った場合も、贈与税の対象となります。

逆に、生活費や教育費など、生活の上で必要と認められるものは贈与税の対象にはならないなど、例外となるケースもあります。 

1.2 相続税とは

相続税は、亡くなった人から財産を受け取った場合にかかる税金のことです。相続によって取得した財産の合計が基礎控除額を超える場合に、相続税を自ら申告し、納めなければなりません。

お金に限らず、土地や建物などの財産が対象になるため、決められた評価方法を使ってそれらの評価額を計算し、債務や葬式費用などを差し引いて遺産額を算出する必要があります。

相続税は、一般的に被相続人の死亡日(正確には被相続人の死亡を知った日)の翌日から10ヶ月以内に、所轄の税務署に申告・納税する義務があります。

贈与税・相続税ともに、申告せず納税が遅れた場合、延滞税がかかったり、財産の差し押さえに発展したりすることも考えられます。

2 ビットコイン取引で発生した利益は雑所得

ビットコインを使用することによって利益が生じた場合は、所得税の課税対象となり、分類としては「雑所得」という区分となります。

雑所得というのは、国税庁が定める9種類の所得(利子所得・配当所得・事業所得・不動産所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得)のどれにも当てはまらない所得です。

雑所得はほかの所得区分と違って、損益通算の対象にはならないデメリットがあります。不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得は、万が一損失が出た場合、所得金額から差し引くことができますが、雑所得はそれができません。

したがって、ビットコイン取引において生じた利益がある場合、利益が出た時点で課税対象となります。例えば、値上がりしたビットコインを売却したとき、値上がりしたビットコインで商品を購入したとき、値上がりしたビットコインでほかの仮想通貨を買ったときなどが対象となります。

利益が出た取引と別に損失が生じた場合も、ほかの所得と損益通算することはできません。

細かい条件は場合によって異なりますが、一般的にはビットコイン取引で得た利益が20万円を超えた場合に、確定申告をして納税する必要があります。

3 ビットコインに贈与税・相続税はかかるのか

ビットコインを売却、使用することによって利益が生じたときに雑所得として申告する必要があることを前項で説明しました。

ここからは、ビットコインを贈与された場合と、相続した場合に分けて、説明していきます。 

3.1 ビットコインを贈与された場合(限度額110万円を超える場合)

贈与税でビットコインをどう取扱うかについては、まだ明確な指針がありません。しかし、ビットコインにも贈与税が課せられる可能性が大きいとされています。なぜなら、税法上通貨ではなく「物」として定義されているビットコインでも、財産としての価値があるためです。

似た例でいうと、貴金属は通貨ではなく物ですが、贈与税の対象になります。これと同じように、ビットコインも評価額が規定以上になる場合、贈与税がかかるのではないかと考えられるのです。

前述したように、贈与税は、確定申告の対象期間(1月1日から12月31日までの1年間)に110万円の基礎控除額を超えたり、贈り物をもらったりした場合に納めなければならない税金です。つまり、110万円を超える価値の仮想通貨をもらった場合は納税の必要があります。

ただし、どの時点のビットコイン価格を使って評価額を計算するかは、明確な基準が示されていません。

3.2 ビットコインを贈与された場合(非課税枠110万円以内)

贈与税は、110万円までならば非課税となるため、110万円以内のビットコインまたは仮想通貨をもらった場合は、申告や納税の必要がありません。

ただし、どの時点のビットコイン価格を使って評価額を計算するかは、明確な基準が示されていませんので、贈与を受けた後に値上がりした場合などは注意が必要です。

3.3 ビットコインを相続した場合

相続税に関しても、贈与税と同様にまだどう取扱うかの明確な指針はありません。しかし、贈与税と同じ理由で、ビットコインにも相続税が課せられる可能性が大きいとされています。金融庁はビットコインに貨幣と同じ機能があるとの見解を示しています。そのため、資産として認められる可能性があります。

こうしたことから、ビットコインを所有している人が死亡し、その財産を家族などが相続する場合、相続税の課税対象となる可能性は高いと思われます。基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)までは非課税となりますが、これを超える場合は納税の必要があります。

ただし、どのレートでビットコインの価値を評価するのかについては、まだ評価通達が出されていません。今後通達が出ると考えられていますが、もし、基礎控除額を超えるビットコインの相続があった場合は、専門家に相談して申告するようにしましょう。

4 贈与税・相続税に関する注意点

4.1 保管方法により相続人が引き出せない可能性

 

 
保管方法により相続人が引き出せない可能性 

ビットコインの相続税について考えるうえで「相続人がビットコインを引き出せない可能性がある」という問題点があります。

通常、ビットコインなどの仮想通貨は、ウォレットという架空の財布のような場所で保管されます。取引所などのウェブウォレットのほか、ハードウェアウォレット、ローカルウォレットなど、さまざまな種類がありますが、すべて保管は自己責任となります。

保管しているウォレットは、本人が設定したパスワードや秘密鍵を知っていなければ、受け継いだり現金化したりすることはできません。

つまり、亡くなった人が多額の仮想通貨資産を持っている事実を知っていたとしても、パスワードや秘密鍵、ウォレットの場所などを相続人が知らなければ、財産があっても引き出すことができず、仮想通貨を受け継ぐことができません。こうした場合に相続したといえるのか、という問題があります。

仮想通貨の贈与税や相続税については、まだ明確な取り決めがありません。しかし、仮想通貨が財産として認められはじめた現在では、課税の対象となる可能性は十分あります。

脱税と思われないためにも、仮想通貨を贈与されたり、相続したりする場合には、税務署や専門家に相談しましょう。

執筆者

Liquid編集部

Liquidに関する様々な情報をお知らせします。

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