仮想通貨の「利益確定」した際に行うこと。利益・損失についての正しい知識

仮想通貨取引で「利益確定」をした場合、どんな場合に税金を納める必要があるのか、そして確定申告などで納める税金はどうやって計算していけばよいのか、わからない方も多いかと思います。
この記事では、仮想通貨取引で発生した「利益」と「損失」の正しい知識を身に付け、利益確定した際にしなければならないことを解説いたします。
利益確定したらどうしたらよい?
まず、「利益確定」という言葉について正確に定義しておきましょう。
利益確定とは、その言葉のとおり、利益を確定させることをいいます。
例えば1BTC=50万円で買ったビットコインの価格が上がり、1BTC=60万円になっている場合、まだ保有している場合は利益が確定しているとはいいません。
この時点では「含み益」が10万円ということになります。
このビットコインを売却した場合、10万円の利益が確定するので「利益確定」といいます。
そして、仮想通貨投資を行って得た売買損益は「雑所得」に分類されるので、所得税の確定申告が必要となります。
ただし、所得の額や勤務形態によっては、確定申告が不要の場合もあります。
以下で詳しく説明していきます。
利益についての正しい知識
仮想通貨取引で確定申告が必要なケース
仮想通貨取引において確定申告が必要なケースは、仮想通貨を売却した場合、仮想通貨で商品を購入した場合、仮想通貨同士を交換した場合となります。
いずれの場合も、利益が出た場合に、確定申告が必要です。
ただし、年末調整済みの給与所得があり、仮想通貨による所得が20万円以下でほかに所得がない場合は、確定申告の必要はありません。
仮想通貨を売却した場合
保有していた仮想通貨を売却して日本円に換金し、利益が出た場合には確定申告が必要となります。
仮想通貨で商品を購入した場合
商品を購入する際に、保有している仮想通貨で決済した場合も、確定申告の対象となります。
仮想通貨と仮想通貨を交換した場合
保有している仮想通貨を使用して、ほかの仮想通貨を購入した場合、確定申告が必要となります。
例えば、保有しているビットコインを元に、イーサリアムを購入した場合などです。
具体的な利益の計算方法を、以下で解説していきます。
仮想通貨の取引の利益の計算方法
仮想通貨を売却した場合
保有する仮想通貨を売却して利益が出た場合は、その売却価額と仮想通貨の取得価額の差額が利益(所得金額)となります。
計算式は、
所得金額=売却価額-1BTCあたりの取得価額(取得価額÷取得数量)×売却したビットコインの数量
で表されます。
例えば、3月に200万円で4BTCを購入し、5月にそのうちの0.2BTCを11万円で売却した場合は、11万円-(200万円÷4BTC)×0.2BTCで計算し、利益(所得金額)は1万円となります。
仮想通貨で商品を購入した場合
取得した時点よりも仮想通貨の評価額が上がっている場合、仮想通貨で商品を購入した際にも利益を確定したとみなされ、確定申告の対象となります。
計算式は、
所得金額=商品価額-1BTC当たりの取得価額(取得価額÷取得数量)×支払ったビットコインの数量
で表されます。
例えば、3月に200万円で4BTCを購入し、9月に15.5万円の商品購入に0.3BTCを支払った場合は、15.5万円-(200万円÷4BTC)×0.3BTC で計算し、利益(所得金額)は5,000円となります。
仮想通貨と仮想通貨を交換した場合
保有しているビットコインで別の仮想通貨を購入した場合の計算方法を説明します。
計算式は、
所得金額=ほかの仮想通貨の購入価額-1BTC当たりの取得価額(取得価額÷取得数量)×支払ったビットコインの数量
で表されます。
例えば、3月に200万円で4BTCを購入し、9月に仮想通貨の時価60万円の決済に1BTCを使用した場合は、60万円-(200万円÷4BTC)×1BTC で計算し、利益(所得金額)は10万円となります。
税制上の種類
国税庁は、仮想通貨取引に際して発生した利益については「雑所得」として取扱うとしています。
所得にはさまざまな種類があり、事業所得や給与所得、譲渡所得などがありますが、仮想通貨による所得はそれ以外の所得である「雑所得」に該当します。
雑所得は、給与所得などほかの所得と合算して所得金額の合計を求め、金額が増えるにしたがって税率も増える「累進課税制度」の「総合課税」が適用されます。
累進課税制度の税率と控除額
株やFXの利益は「申告分離課税」に分類されますが、仮想通貨は「総合課税」となるので注意しましょう。
損失についての正しい知識
ここまで仮想通貨の利益について解説してきましたが、ここからは仮想通貨取引をして損失が発生した場合についてご紹介します。給与所得など、ほかの所得と損益通算できるのかも、説明していきます。
雑所得同士なら損失と利益は相殺可能
仮想通貨の取引により、雑所得の金額に損失が生じた場合、同じ期(1月1日から12月31日まで)の雑所得同士ならば、利益と相殺できます。
例えば、購入した仮想通貨の評価額が15万円下がったときに売却した場合、損失は15万円です。それと同じ期に仮想通貨取引により15万円の利益があった場合は、損失の15万円と利益の15万円を損益通算することで、損失も利益もゼロになります。
ただし同じ期でなければ損益通算はできず、年をまたいでの損失繰越はできません。
例えば、仮想通貨取引で去年15万円の損失があり、今年は15万円の利益が発生した場合、期が違うため損益通算はできません。
また、所得税法上、ほかの所得と通算できるのは、事業所得・不動産所得・山林所得・譲渡所得のみです。
雑所得はほかの所得と通算することができないため、雑所得で損失が出たものを給与所得などと相殺することはできません。
利益確定せず保有を続けたレートが降下した場合、損失処理は必要なし
仮想通貨がいくら値上がりしても、保有したままであれば利益は確定しないので、確定申告の対象となりません。
それと同様に、仮想通貨の評価額が下がり「含み損」が出ていても、保有したまま売却しなければ損失にはなりません。
もし同じ期に仮想通貨による利益が出ていて、「含み損」と通算したい場合は、損失を確定させれば損益通算が可能です。
まとめ
仮想通貨の利益を確定した場合には、必ず同じ期の利益を計算し、確定申告を行いましょう。
雑所得が20万円以下の場合は、確定申告が必要ないケースもありますが、自分の場合はどうなのか、必ず税務署に確認しましょう。
確定申告が必要なのに申請をしなかった場合、無申告加算税や重加算税などの罰則・ペナルティが課される場合があります。
悪質な脱税は懲役刑などに処される可能性もあるので、利益が発生したら必ず確定申告するようにしましょう。
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執筆者
Liquid編集部
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