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仮想通貨の「ホワイトリスト」とは。金融庁が認可した仮想通貨一覧や、今後について

メインイメージ

2017年から仮想通貨の法整備が進んでいます。

そんな中、「ホワイトリスト」という言葉を耳にすることも増えています。

ホワイトリストとは、金融庁が認めた仮想通貨取引所で取り扱っている仮想通貨の俗称です。

ここでは、ホワイトリスト入りした仮想通貨を紹介するとともに、ホワイトリストにかかわる今後の動きについても解説していきます。 

1 ホワイトリストとは?

1.1   ホワイトリストってなに?

ホワイトリストってなに?

現在、存在している仮想通貨は1,500種類以上あるといわれています。

仮想通貨のホワイトリストとは、たくさんある仮想通貨の中で、金融庁に認可された仮想通貨交換業者が取り扱う仮想通貨を指します。

ホワイトリストというのはあくまで通称であり、金融庁がホワイトリストという言葉を使っているわけではありません。

2017年4月に改正賃金決済法が施行された際に、「金融庁に登録された取引業者が取り扱う仮想通貨」がホワイトリストと呼ばれ始めました。

現在19種類の通貨がホワイトリスト入りしています。それ以外の仮想通貨についても、どれがホワイトリスト入りするのか、注目が集まっています。 

1.2 改正資金決済法が2017年4月に施行された

2017年4月1日から施行された改正資金決済法には、仮想通貨の項目が追加されています。これは通称「仮想通貨法」と呼ばれています。それまでは仮想通貨にかかわる法律は存在しておらず、仮想通貨の定義や会計処理、キャピタルゲインの税金処理、消費税の扱いなどが定義されていませんでした。

改正資金決済法により、国内での仮想通貨交換業が登録制となりました。登録された企業は「仮想通貨交換業者登録一覧」として発表され、同時にそれらの取引所が扱う仮想通貨が、国内の取引所で扱える仮想通貨ということになりました。

これが、通称「ホワイトリスト」と呼ばれるものです。

1.3 ホワイトリストの目的とは?

改正資金決済法により仮想通貨の交換業者やホワイトリストが設定された目的は、仮想通貨を利用する者の保護です。仮想通貨は法定通貨(現金)ではありませんが、現金と交換できる資産にあたります。そのため、国民が詐欺コインなど悪質な仮想通貨に投資して資産を奪われないように、金融庁がチェックするための仕組みが作られました。

また、匿名性を持つ通貨はマネーロンダリングなどの犯罪に使われる可能性もあります。ホワイトリストは、こうした通貨を排することも目的としています。

利用者保護を目的とはしていますが、あくまでホワイトリストは資金決済法上の定義に該当することが確認された仮想通貨です。ホワイトリスト入りしていれば価値が保証されるというものではなく、取引は自己責任です。 

2 ホワイトリスト化している仮想通貨一覧は?

2018年1月17日に発表された、金融庁から認可が下りている仮想通貨交換業者と取り扱い仮想通貨(ホワイトリスト)の一覧は下記のとおりです。

仮想通貨交換業者名 取り扱い仮想通貨
株式会社マネーパートナーズ BTC
QUOINE株式会社 BTC、ETH、BCH、QASH
株式会社bitFlyer BTC、ETH、ETC、LTC、BCH、MONA
ビットバンク株式会社 BTC、ETH、XRP、LTC、MONA、BCC
SBIバーチャル・カレンシーズ株式会社 BTC
GMOコイン株式会社 BTC、ETH、BCH、LTC、XRP
ビットトレード株式会社 BTC、ETH、XRP、LTC、MONA、BCC
BTCボックス株式会社 BTC、BCH、ETH、LTC
株式会社ビットポイントジャパン BTC、ETH、XRP、LTC、BCC
株式会社DMM Bitcoin BTC、ETH、XEM、XRP、LTC、ETC、BCH
株式会社ビットアルゴ取引所東京 BTC
エフ・ティ・ティ株式会社 BTC
株式会社BITOCEAN BTC
株式会社フィスコ仮想通貨取引所 BTC、MONA、FSCC、NCXC、CICC、BCH
テックビューロ株式会社 BTC、MONA、BCH、XCP、ZAIF、BCY、SJCX、PEPECASH、FSCC、CICC、NCXC、Zen、XEM、ETH、CMS
株式会社Xtheta BTC、ETH、BCH、XRP、LTC、ETC、XEM、MONA、XCP

ホワイトリスト入りしている仮想通貨を、すべて洗い出して一覧にまとめると次のようになります。

・ビットコイン(BTC)

・イーサリアム(ETH)

・ビットコインキャッシュ(BCH/BCC)

・キャッシュ(QASH)

・イーサリアムクラシック(ETC)

・ライトコイン(LTC)

・モナコイン(MONA)

・リップル(XRP)

・ネム(XEM)

・フィスココイン(FSCC)

・ネクスコイン(NCXC)

・カウンターパーティー(XCP)

・ザイフ(ZAIF)

・ビットクリスタル(BCY)

・ストレージコインエックス(SJCX)

・ぺぺキャッシュ(PEPECASH)

・カイカコイン(CICC)

・ゼン(Zen)

・コムサ(CMS)

 

金融庁の仮想通貨交換業者登録一覧は、2018年1月17日が最新のもので、現時点での仮想通貨は前述した19種類です。 

なお、金融庁が発表した2018年1月17日時点の一覧には含まれていませんが、2018年2月現在、QUOINEXではXRPの取引も可能になりました。

3 ホワイトリストに載っていない仮想通貨

 

前述したとおり、1,000種類以上あるといわれている仮想通貨の中で、金融庁が発表したホワイトリスト入り仮想通貨は、現時点ではわずか19種類です。

まだ登録業者としての認可が下りていない取引所で取り扱っている、ファクトム(FCT)、モネロ(XMR)、ジーキャッシュ(Zcash)、ダッシュ(DASH)などは、ホワイトリスト入りを果たしていません。

送金の相手先を特定しにくいこれらの匿名系仮想通貨は、ホワイトリスト入りは難しいのではないかといわれています。

3.1 日本での取引ができなくなる?仮想通貨は購入できない?価値は?

ホワイトリスト入りしていない仮想通貨は、すぐに購入できなくなるわけではありません。これには、「みなし仮想通貨交換業者」の存在が大きく関わっています。

みなし仮想通貨交換業者とは、資金決済法が改正される前から、仮想通貨の交換業務を行っていた業者のことです。

こうした業者は金融庁に登録されていなくても、仮想通貨交換業者の申請をしていれば、営業を続けられます。

もし申請が通って、正式に金融庁に登録されれば、その業者が扱っている仮想通貨はホワイトリスト入りしたことになります。

こうしたケースがあることを考えると、ホワイトリスト化していない仮想通貨がすぐに購入できなくなったり、大幅に価値が下がったりすることはないでしょう。

しかし、いつまでもホワイトリスト入りしない場合は、国内取引所で保有し続ける人が減る可能性があります。そのような場合には、仮想通貨が購入できなくなる、価値が下がるといったことも考えられます。

3.2 なぜホワイトリストに載らない仮想通貨があるの?

前述したように、ホワイトリストはあくまで通称であり、その判定基準についても現状、明文化されていません。

金融庁では、「仮想通貨交換業者が取り扱う仮想通貨は、当該仮想通貨交換業者の説明に基づき、資金決済法上の定義に該当することを確認したもの」という表記にとどまっています。

登録される明確な基準は公表されていませんが、マネーロンダリングに繋がるような匿名通貨(モネロ、ダッシュなど)は、現状ホワイトリストに載っていません。

ホワイトリストの存在が利用者の保護を目的としていることを考えると、今後も載らない可能性が高いのではないかと考えられています。

 

4 ホワイトリストによる影響

ホワイトリストが日本国内の仮想通貨市場にもたらす影響は、メリット、デメリットの両方があります。

メリットは、仮想通貨の安全性が国によって保護される点です。

詐欺まがいの仮想通貨を金融庁が認めないことで、ある程度信用性のある仮想通貨のみを取引できるようになります。

デメリットは、日本の仮想通貨取引市場から、海外の取引市場に資金が移動する可能性があることです。

ホワイトリストに掲載されない仮想通貨については、今後日本国内では取引できなくなる可能性もあるため、海外市場で取引を行うユーザーが増えることが予想されます。

 

5 今後のホワイトリストについて

 

2018年1月末に「仮想通貨交換業者登録一覧」に記載のある業者が、これまでどこの業者も取り扱っていなかった仮想通貨の取り扱いを開始しました。これはすなわち、ホワイトリストに新たな仮想通貨が追加になったということです。

このように、ホワイトリスト入りする仮想通貨は、今後も増えていくのではないかと予想されます。 

ホワイトリスト発表前は、疑わしい仮想通貨と安全性の高い仮想通貨が入り混じり、見分けるのが困難でした。しかし、ホワイトリストができたことで、ある程度危険な仮想通貨を見分けることができるようになりました。

ただ、ホワイトリスト入りしているからといって、完全に安全が保証されているわけではありません。安全安心な取引のためには、ホワイトリストを参考にしつつも、自身で安全な仮想通貨を見分けることが重要です。

執筆者

Liquid編集部

Liquidに関する様々な情報をお知らせします。

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